美容茶に関する過去の排除命令の事例

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景品表示法第四条第二項により、表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることとなる商品・サービスの効果、性能の表示としては、例えば、次のようなものが考えられる。

表示の例(商品・サービス)

「四.五㎏~一〇㎏減量がラクラク!!!」
「食前に○○茶を飲む。すると、その十一種類の天然植物の成分が後から入ってくる食物中の脂肪分が体に取り込まれないように胃に薄い保護膜を作る。」(茶)

効果、性能

食事制限を伴わない痩身効果

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